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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十五条 (担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の届出価額)

令和六年法律第五十二号法律
(担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の届出価額)

第百三十五条

届出があった劣後債権に係る劣後担保権についての第百三十二条第二号に掲げる価額(以下この条及び第百四十七条第七項第一号において「届出価額」という。)が、当該劣後担保権と目的である財産を共通にする他の劣後担保権についての届出価額を下回る場合は、当該劣後債権を有する劣後債権者は、届出価額について、当該他の劣後担保権の届出価額(当該届出価額が複数あるときは、当該届出価額のうち最も高いもの)と等しい価額の届出をしたものとみなす。

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