申立債権又は届出があった劣後債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。
e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)