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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十四条 (届出名義の変更)

令和六年法律第五十二号法律
(届出名義の変更)

第百三十四条

申立債権又は届出があった劣後債権を取得した者は、債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

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