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事業性融資の推進等に関する法律 第百四十七条 (劣後担保権の目的である財産の価額の決定)

令和六年法律第五十二号法律
(劣後担保権の目的である財産の価額の決定)

第百四十七条

価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。

2前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。

3前項の決定は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。

4価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定の申立てに係る事件の当事者は、執行抗告をすることができる。

5前項の執行抗告は、執行停止の効力を有する。

6価額決定の申立てについての決定又は第四項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。

7価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 第二項の決定により定められた価額(次号において「決定価額」という。)が前条第一項の劣後債権に係る劣後担保権についての届出価額と等しいか、又はこれを上回る場合 当該価額決定の申立ての相手方である価額異議者等の負担とする。
  2. 決定価額が価額異議者等が配当債権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものと等しいか、又はこれを下回る場合 前条第一項の劣後債権者の負担とする。
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合 裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。

8第四項の執行抗告に係る手続に要した費用は、当該執行抗告をした者の負担とする。

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