(公告等) 第七十五条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。2前項の規定による公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。3この節の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この節に特別の定めがある場合(この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。)は、この限りでない。4この節の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗