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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十条 (申立債権の弁済による実行手続廃止の決定)

令和六年法律第五十二号法律
(申立債権の弁済による実行手続廃止の決定)

第百九十条

裁判所は、担保目的財産の換価の終了前において、担保目的財産によって申立債権の全額を弁済することができ、かつ、これにより利害関係人に不利益を及ぼすおそれがないと認めるときは、管財人の申立てにより、申立債権の全額を弁済することを許可することができる。

2裁判所は、前項の許可の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。

3裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。

4第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5管財人は、第一項の許可の決定が確定したときは、申立債権を有する特定被担保債権者に対して申立債権の全額を弁済しなければならない。

6裁判所は、前項の規定による弁済があったときは、実行手続廃止の決定をしなければならない。

7裁判所は、前項の規定により実行手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。

8第一項の許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

9申立人の企業価値担保権は、第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したときは消滅する。

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