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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十二条 (実行手続廃止後又は実行手続終結後の電子配当債権者表の記録の効力)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続廃止後又は実行手続終結後の電子配当債権者表の記録の効力)

第百九十二条

第百八十九条第一項若しくは第百九十条第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した配当債権については、電子配当債権者表の記録は、債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、配当債権者は、確定した配当債権について、当該債務者に対し、電子配当債権者表の記録により強制執行をすることができる。

2前項の規定は、債務者が第百四十条第二項又は第百四十一条第四項の規定による異議を述べた場合には、適用しない。

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