(実行手続廃止後又は実行手続終結後の電子配当債権者表の記録の効力)
第百九十二条
第百八十九条第一項若しくは第百九十条第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した配当債権については、電子配当債権者表の記録は、債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、配当債権者は、確定した配当債権について、当該債務者に対し、電子配当債権者表の記録により強制執行をすることができる。
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第百八十九条第一項若しくは第百九十条第六項の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した配当債権については、電子配当債権者表の記録は、債務者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、配当債権者は、確定した配当債権について、当該債務者に対し、電子配当債権者表の記録により強制執行をすることができる。