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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十一条 (実行手続終結の決定)

令和六年法律第五十二号法律
(実行手続終結の決定)

第百九十一条

裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了したときは、実行手続終結の決定をしなければならない。ただし、追加配当の見込みがある場合は、この限りでない。

2裁判所は、前項の規定により実行手続終結の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(債務者について清算手続又は破産手続が開始されている場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を公告し、かつ、これを債務者に通知しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由の要旨
  3. 第六十二条第三項各号のいずれかに該当する場合には、企業価値担保権信託契約に係る信託は終了すること。

3担保目的財産の上に存する企業価値担保権は、第一項の規定による実行手続終結の決定があったときは消滅する。

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