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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十三条 (登記の嘱託)

令和六年法律第五十二号法律
(登記の嘱託)

第百九十三条

実行手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、実行手続開始の登記を債務者の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。

2前項の登記には、管財人の氏名又は名称及び住所、管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第百十一条第一項ただし書の許可があったときはその旨並びに管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。

3第一項の規定は、次に掲げる登記について準用する。

  1. 前項に規定する事項に変更が生じた場合における変更の登記
  2. 実行手続開始の決定の取消しの決定が確定した場合における実行手続開始の決定の取消しの登記
  3. 実行手続廃止の決定が確定した場合における実行手続廃止の登記及び企業価値担保権の消滅の登記
  4. 実行手続開始の申立てが取り下げられた場合における実行手続開始の登記の抹消の登記
  5. 実行手続終結の決定があった場合における実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記

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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第14条第17条第18条
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