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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第十八条 (実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)

令和七年政令第二百四十三号政令
(実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記)

第十八条

第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によってしなければならない。

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企業価値担保登記規則 第13条
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