(実行手続廃止又は実行手続終結の登記及び企業価値担保権の消滅の登記) 第十八条 法第百九十三条第三項第三号及び第五号に掲げる登記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によってしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗