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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第十九条 (本部の庶務)

令和七年政令第二百四十三号政令
(本部の庶務)

第十九条

事業性融資推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、金融庁銀行・証券監督局総務課において処理する。

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