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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第二十条 (本部の運営)

令和七年政令第二百四十三号政令
(本部の運営)

第二十条

前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、事業性融資推進本部長が本部に諮って定める。

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