(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 第二十一条 法第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第三十二条の規定による免許二法第四十七条の規定による法第三十二条の免許の取消し e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗