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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第二十一条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

令和七年政令第二百四十三号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二十一条

第二百五十一条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第三十二条の規定による免許
  2. 第四十七条の規定による法第三十二条の免許の取消し

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