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事業性融資の推進等に関する法律 第四十七条 (免許の取消し等)

令和六年法律第五十二号法律
(免許の取消し等)

第四十七条

内閣総理大臣は、企業価値担保権信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該企業価値担保権信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若しくは執行役若しくは監査役若しくは業務を執行する社員の解任を命じ、又は第三十二条の免許を取り消すことができる。

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この条文を参照している条文 9
事業性融資の推進等に関する法律 第49条第50条第63条第67条第267条
信託業法 第5条第53条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第21条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第4条
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