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事業性融資の推進等に関する法律 第六十七条 (内閣総理大臣の権限)

令和六年法律第五十二号法律
(内閣総理大臣の権限)

第六十七条

内閣総理大臣は、受託会社に係る第三十二条の免許が第四十七条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、前条の規定により読み替えて適用される信託法第五十八条第四項若しくは信託法第六十二条第四項若しくは第六十三条第一項の規定による申立てをすること又は同法第六十二条第二項の規定による催告をすることができる。

2前項に規定する場合において、裁判所が受託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該受託会社であった受託者は、なお企業価値担保権信託会社とみなす。

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