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事業性融資の推進等に関する法律 第六十六条 (受託会社の解任)

令和六年法律第五十二号法律
(受託会社の解任)

第六十六条

受託会社についての信託法第五十八条第四項同法第七十条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十八条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは、「違反したとき、信託事務の処理に不適任であるとき」とする。

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