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信託法 第五十八条 (受託者の解任)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の解任)

第五十八条

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、受託者を解任することができる。

2委託者及び受益者が受託者に不利な時期に受託者を解任したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

3前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、委託者又は受益者の申立てにより、受託者を解任することができる。

5裁判所は、前項の規定により受託者を解任する場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。

6第四項の申立てについての裁判には、理由を付さなければならない。

7第四項の規定による解任の裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。

8委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

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