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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十六条 (信託業務の承継の届出)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(信託業務の承継の届出)

第二十六条

第六十八条第一項に規定する前受託会社及び同項に規定する新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。ただし、担保付社債信託法施行規則第十九条の規定により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。

  1. 第六十八条第一項の規定により信託業務の承継契約を締結したとき。
  2. 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十七条第二項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)。
  3. 信託法第五十八条第一項及び第四項の規定により受託会社が解任されたとき。
  4. 信託業務の承継がされたとき。
  5. 信託業務の承継が完了したとき。

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