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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十五条 (法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の法の適用)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の法の適用)

第二十五条

第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国銀行支店である場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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