(法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が会社以外のものである場合の法の適用)
第二十五条
法第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国銀行支店である場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
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法第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国銀行支店である場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。