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事業性融資の推進等に関する法律 第三十三条 (みなし免許等)

令和六年法律第五十二号法律
(みなし免許等)

第三十三条

担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第三条の免許を受けた者、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(同項に規定する金融機関をいう。第三十九条第一項第十二号及び第四十条において同じ。)(担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。

2銀行その他の内閣府令で定める者(前項に規定する者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に企業価値担保権に関する信託業務を営む旨を届け出たときは、前条の免許を受けたものとみなす。

3前二項の規定により前条の免許を受けたものとみなされる者であって会社でない者については、会社とみなして、この節及び第二百六十七条の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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この条文を参照している条文 12
事業性融資の推進等に関する法律 第2条第6条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第4条第5条第12条第25条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第3条第22条
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第4条
信用金庫法施行規則 第17条
労働金庫法施行規則 第13条
協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第2条
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