第三条
法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農林中央金庫である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、信用金庫若しくは信用金庫連合会、労働金庫若しくは労働金庫連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国保険会社等である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6法第三十三条第一項又は第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされる者が外国信託会社である場合における法第三十三条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
