条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律施行令 第四条 (企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)

令和七年政令第二百四十三号政令
(企業価値担保権信託会社が営むことができる兼業業務)

第四条

第三十九条第一項に規定する政令で定める業務は、同項第三号から第九号までに掲げる法律の規定に基づいて当該各号に定める業務を行う企業価値担保権信託会社(法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。第二十二条において同じ。)が当該各号に掲げる法律以外の法令の規定に基づいて行うことができる業務その他内閣府令で定める業務とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 3
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第15条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第10条
企業価値担保登記規則 第13条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 目次