(令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務) 第十条 事業性融資の推進等に関する法律施行令(第二十八条第一項において「令」という。)第四条に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条に規定する労働金庫の業務とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗