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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十条 (令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)

第十条

事業性融資の推進等に関する法律施行令(第二十八条第一項において「令」という。)第四条に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条に規定する労働金庫の業務とする。

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