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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十八条 (経由官庁)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(経由官庁)

第二十八条

第三十二条の免許を受けようとする者又は企業価値担保権信託会社(令第二十二条第一項に規定する指定企業価値担保権信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するとき(金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出するときを含む。)は、当該企業価値担保権信託会社の本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を経由して提出しなければならない。

2企業価値担保権信託会社が法又はこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該企業価値担保権信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該企業価値担保権信託会社は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

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