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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十九条 (標準処理期間)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(標準処理期間)

第二十九条

内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長は、法又はこの府令の規定による免許、承認又は指定(以下この項において「免許等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる免許等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

  1. 第三十二条の免許
  2. 第五十五条第一項の規定による指定

2前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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