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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十七条 (予備審査等)

令和七年内閣府令第六十七号府省令
(予備審査等)

第二十七条

第三十二条の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2第三十二条の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

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