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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第五条 (企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)

令和七年政令第二百四十三号政令
(企業価値担保権信託会社について信託業法を準用する場合の読替え)

第五条

第四十条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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