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事業性融資の推進等に関する法律施行令 第十三条 (不動産登記法を準用する場合の読替え)

令和七年政令第二百四十三号政令
(不動産登記法を準用する場合の読替え)

第十三条

第二百二十三条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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