(定義) 第十二条 この節及び別表において「登記権利者」、「登記義務者」、「登記識別情報」、「変更の登記」又は「更正の登記」とは、法第二百二十三条において準用する不動産登記法(第十四条及び第十七条並びに同表において「準用不動産登記法」という。)第二条第十二号から第十六号までに規定する登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記又は更正の登記をいう。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗