条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律施行令 第六条 (信託業法施行令の準用)

令和七年政令第二百四十三号政令
(信託業法施行令の準用)

第六条

信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第十二条の二第一項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、信託業法施行令第十二条の二第二項及び第三項の規定は法第四十条第一項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者について、それぞれ準用する。

2信託業法施行令第十四条の規定は、法第四十条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる信託業法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
事業性融資の推進等に関する法律施行令 第13条
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第11条
事業性融資の推進等に関する法律施行令 目次