(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第十二条の二
法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一当該委託者の役員又は使用人
- 二
- 三
- 四当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五
- 六当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七
- 八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
- イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
2法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一当該受託者の役員又は使用人
- 二当該受託者の子法人等
- 三当該受託者を子法人等とする親法人等
- 四当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)
- 五当該受託者の関連法人等
- 六当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
- 七当該受託者の特定個人株主
- 八前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)及び同号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
3第二条第五項の規定は、第一項第八号又は前項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は前項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。