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信託業法施行令
平成十六年政令第四百二十七号
政令
· 条文 44 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第一条の二
(信託業の適用除外)
第二条
(受託者と密接な関係を有する者の範囲)
第三条
(運用型信託会社の最低資本金の額)
第四条
(免許の基準となる法律の範囲)
第五条
(特別の関係)
第六条
(管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)
第七条
(管理型信託会社等の登録の更新の手数料)
第八条
(管理型信託会社の最低資本金の額)
第九条
(信託会社等の営業保証金の額)
第十条
(信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)
第十一条
(信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続)
第十二条
(信託会社等の営業保証金の取戻し)
第十二条の二
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第十二条の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第十二条の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十二条の五
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十三条
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第十四条
(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)
第十五条
(信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十五条の二
(多数の者が受益権を取得することができる場合)
第十五条の三
(適用除外)
第十五条の四
(法第五十条の二第一項の登録に係る最低資本金の額)
第十五条の五
(信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)
第十六条
(運用型外国信託会社の最低資本金の額)
第十七条
(管理型外国信託会社の最低資本金の額)
第十八条
(外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十八条の二
(外国信託会社についての金融商品取引法の準用)
第十八条の三
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十八条の四
(異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)
第十八条の五
(名称の使用制限の適用除外)
第十九条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十条
(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)
第二十一条
(信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
第二十二条
(信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)
第二十三条
(同一の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)
第二十四条
(信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任)
第四十六条
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条
第四十八条
第六十二条
(権限の委任)
第六十三条
(処分等の効力)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
(罰則の適用に関する経過措置)