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信託業法施行令 第四条 (免許の基準となる法律の範囲)

平成十六年政令第四百二十七号政令
(免許の基準となる法律の範囲)

第四条

第五条第二項第六号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
  2. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
  3. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
  4. 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  5. 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
  6. 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  7. 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
  8. 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
  9. 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  10. 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
  11. 十一
    特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
  12. 十二
    実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
  13. 十三
    意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
  14. 十四
    商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
  15. 十五
    割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
  16. 十六
    著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
  17. 十七
    銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
  18. 十八
    貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
  19. 十九
    半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
  20. 二十
    預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
  21. 二十一
    不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
  22. 二十二
    種苗法(平成十年法律第八十三号)
  23. 二十三
    金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)
  24. 二十四
    金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
  25. 二十五
    農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  26. 二十六
    株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
  27. 二十七
    資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

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(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

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