(運用型信託会社の最低資本金の額)
第三条
法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
法第五条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
法の施行の際現に法第二条第十項に規定する信託受益権販売業を営んでいる者は、法の施行の日から三十日間(当該期間内に法第八十九条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、法第八十六条第一項の規定にかかわらず、引き続き信託受益権販売業を営むことができる。その者がその期間内に法第八十七条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
9第二条第五号の規定による改正後の信託業法施行令第十一条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の信託業法施行令第十一条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。