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信託業法施行規則 第七条 (免許の審査)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(免許の審査)

第七条

内閣総理大臣は、法第三条の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 資本金の額及び純資産額が令第三条に規定する額以上であること。
  2. 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて令第三条に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。
  3. 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。
  4. 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
    1. 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者が確保されていること。
    2. 管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。
    3. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
    4. 第四十条第一項各号のいずれにも適合すること。
  5. 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、法第五条第二項第七号に該当するか否かを判断するにあたって、第二十八条第三項各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第一号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の信託業法施行規則(以下この条において「新信託業法施行規則」という。)別紙様式第十号(記載上の注意2(2)⑦に係る部分に限る。)及び別紙様式第十号の二(記載上の注意2(2)⑦に係る部分に限る。)は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書については、新信託業法施行規則の規定を適用することができる。

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