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信託業法施行規則 第二十八条 (兼業の承認の申請)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(兼業の承認の申請)

第二十八条

信託会社は、法第二十一条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 兼業業務(法第二十一条第一項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。)の種類
  2. 兼業業務の開始予定年月日

2第二十一条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。

  1. 兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
  2. 兼業業務が信託業務に関連するものであること。

3金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
    1. 人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること。
    2. 兼業業務を行う部門と信託業務を営む部門が明確に分離されていること。
    3. 兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。
    4. 兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。
    5. 兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。
  2. 信託業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験と兼業業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験の共通性その他の業務の内容及び方法を勘案して、兼業業務が信託業務に関連するものであると認められること。

4信託会社は、法第二十一条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 兼業業務の内容又は方法の変更の内容
  2. 変更予定年月日

5前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面
  3. 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表

6金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

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