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信託業法施行規則 第二十九条 (信託業務の委託の適用除外)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(信託業務の委託の適用除外)

第二十九条

第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  2. 信託行為に信託業務の委託先が信託会社(信託会社から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  3. 信託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

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