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信託業法 第二十二条 (信託業務の委託)

平成十六年法律第百五十四号法律
(信託業務の委託)

第二十二条

信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。

  1. 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)が信託行為において明らかにされていること。
  2. 委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。

2信託会社が信託業務を委託した場合における第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、これらの規定中「信託会社」とあるのは、「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」とする。

3前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。

  1. 信託財産の保存行為に係る業務
  2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
  3. 前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

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