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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第十条 (信託業務の委託の適用除外)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(信託業務の委託の適用除外)

第十条

第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 信託行為に信託業務を営む金融機関が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  2. 信託行為に信託業務の委託先が信託業務を営む金融機関(信託業務を営む金融機関から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務
  3. 信託業務を営む金融機関が行う業務の遂行にとつて補助的な機能を有する行為

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