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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第九条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

第九条

第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。

  1. 国債証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
  2. 地方債証券額面金額百円につき九十円として計算した額
  3. 政府保証債券額面金額百円につき九十五円として計算した額
  4. 前条第四号に規定する社債券その他の債券額面金額百円につき八十円として計算した額

2割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

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(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

7平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

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