(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(次項において「新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」という。)別紙様式第七号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
2新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。