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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第八条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

第八条

第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項第一号において同じ。)
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。)
  4. 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(次項において「新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」という。)別紙様式第七号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

2新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

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