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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十六号
府省令
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(兼営の認可の申請等)
第二条
(兼営の認可の予備審査)
第三条
(金融機関が営むことができない業務)
第四条
(業務の種類及び方法)
第五条
(営業保証金の供託の届出等)
第六条
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第七条
(営業保証金の追加供託の起算日)
第八条
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第九条
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十条
(信託業務の委託の適用除外)
第十一条
(親法人等又は関連法人等)
第十一条の二
(特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十二条
(信託の引受けに係る行為準則)
第十三条
(信託契約の内容の説明を要しない場合)
第十四条
(信託契約締結時の情報の提供)
第十五条
(信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第十六条
(信託契約締結時の交付書面の記載事項)
第十七条
(計算期間の特例)
第十八条
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第十九条
(信託財産状況報告書の記載事項)
第十九条の二
(信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
第二十条
(信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
第二十一条
(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
第二十二条
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)
第二十三条
(信託財産に係る行為準則)
第二十四条
(公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)
第二十五条
(重要な信託の変更等の公告の方法)
第二十六条
(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)
第二十七条
(重要な信託の変更等の公告又は催告事項)
第二十八条
(重要な信託の変更等をしてはならないとき)
第二十九条
(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)
第三十条
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
第三十一条
(第三者に契約締結の代理又は媒介を委託することのできない信託契約)
第三十一条の二
(契約の種類)
第三十一条の三
第三十一条の四
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第三十一条の五
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十一条の六
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十一条の六の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十一条の六の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十一条の七
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十一条の八
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十一条の九
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十一条の九の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十一条の十
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十一条の十一
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十一条の十二
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十一条の十三
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十一条の十三の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十一条の十三の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十一条の十四
(広告類似行為)
第三十一条の十五
(特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十一条の十六
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十一条の十七
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第三十一条の十八
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第三十一条の十九
(誇大広告をしてはならない事項)
第三十一条の二十
(契約締結前の情報の提供)
第三十一条の二十一
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第三十一条の二十二
(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十一条の二十三
(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第三十一条の二十四
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第三十一条の二十五
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第三十一条の二十六
(禁止行為)
第三十二条
(業務の種類又は方法の変更の認可の申請等)
第三十三条
(同一人に対する信用の供与等)
第三十四条
(定型的信託約款の変更に係る認可の申請等)
第三十五条
(定型的信託約款の変更の公告)
第三十六条
(利益補足契約の最高利益歩合)
第三十七条
(損失の補てん等を行うことができる信託契約)
第三十八条
(信託業務報告書等)
第三十九条
(届出事項)
第四十条
(廃業等の公告等)
第四十一条
(認可の失効)
第四十二条
(監督処分の公告)
第四十二条の二
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第四十二条の二の二
(割合の算定)
第四十二条の三
(信託業務を営む金融機関に対する意見聴取等)
第四十二条の四
(業務規程で定めるべき事項)
第四十二条の五
(指定申請書の提出)
第四十二条の六
(指定申請書の添付書類)
第四十二条の七
(手続実施基本契約の内容)
第四十二条の八
(実質的支配者等)
第四十二条の九
(子会社等)
第四十二条の十
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第四十二条の十一
(紛争解決委員の利害関係等)
第四十二条の十二
(特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客に対する説明)
第四十二条の十三
(手続実施記録の保存及び作成)
第四十二条の十四
(指定紛争解決機関の届出事項)
第四十二条の十五
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第四十三条
(経由官庁)
第四十四条
(予備審査)
第四十五条
(標準処理期間)
別表
別表
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