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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第四十二条の十四 (指定紛争解決機関の届出事項)

昭和五十七年大蔵省令第十六号府省令
(指定紛争解決機関の届出事項)

第四十二条の十四

指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第一号に掲げる場合手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び信託業務を営む金融機関の商号
  2. 次項第六号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
  3. 次項第七号に掲げる場合信託業務を営む金融機関が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託業務を営む金融機関の商号
  4. 次項第八号又は第九号に掲げる場合次に掲げる事項
    1. 行為が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
    3. 行為の概要
    4. 改善策

2第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
  2. 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合
  3. 親法人が親法人でなくなつた場合
  4. 子法人が子法人でなくなつた場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合
  5. 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつた場合
  6. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいる場合
  7. 信託業務を営む金融機関から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否した場合
  8. 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つた場合
  9. 加入金融機関又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つた場合

3前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

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