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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十二条の四 (信託業法の準用)

昭和十八年法律第四十三号法律
(信託業法の準用)

第十二条の四

信託業法第五章の二(第八十五条の二及び第八十五条の七第一項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第八十五条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項」と、同法第八十五条の五第一項中「この法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第八十五条の六中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第二号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第四号」と、「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第八十五条の十四第二項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第八十五条の二十二第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第十二条の二第一項第五号」と、同法第八十五条の二十三第三項中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の二十四第一項中「、第八十五条の二第一項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同項第一号中「第八十五条の二第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号」と、「第八十五条の二第一項の」とあるのは「同法第十二条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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