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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十条

昭和十八年法律第四十三号法律

第二十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  7. 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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