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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十九条の三

昭和十八年法律第四十三号法律

第十九条の三

第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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