第十九条の二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗