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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十九条の二

昭和十八年法律第四十三号法律

第十九条の二

第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

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