(記録の保存) 第八十五条の十一 指定紛争解決機関は、第八十五条の十三第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条の十一を開く ↗