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信託業法 第九十六条の二

平成十六年法律第百五十四号法律

第九十六条の二

第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

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