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信託業法 第九十六条の三

平成十六年法律第百五十四号法律

第九十六条の三

第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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