条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信託業法
› 第九十六条の三
信託業法 第九十六条の三
平成十六年法律第百五十四号
法律
第九十六条の三
第八十五条の二十三第一項
の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第九十六条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託業法第九十六条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第85条の23
← 第九十六条の二
信託業法 目次
第九十七条 →