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信託業法
平成十六年法律第百五十四号
法律
· 条文 162 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(免許の申請)
第五条
(免許の基準)
第六条
(資本金の額の減少)
第七条
(登録)
第八条
(登録の申請)
第九条
(登録簿への登録)
第十条
(登録の拒否)
第十一条
(営業保証金)
第十二条
(変更の届出)
第十三条
(業務方法書の変更)
第十四条
(商号)
第十五条
(名義貸しの禁止)
第十六条
(取締役の兼職の制限等)
第十七条
(主要株主の届出)
第十八条
(措置命令)
第十九条
(主要株主でなくなった旨の届出)
第二十条
(信託会社を子会社とする持株会社に対する適用)
第二十一条
(業務の範囲)
第二十二条
(信託業務の委託)
第二十三条
(信託業務の委託に係る信託会社の責任)
第二十三条の二
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第二十四条
(信託の引受けに係る行為準則)
第二十四条の二
(金融商品取引法の準用)
第二十五条
(信託契約の内容の説明)
第二十六条
(信託契約締結時の情報の提供)
第二十七条
(信託財産の状況に係る情報の提供)
第二十八条
(信託会社の忠実義務等)
第二十九条
(信託財産に係る行為準則)
第二十九条の二
(重要な信託の変更等)
第二十九条の三
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)
第三十条
(信託の公示の特例)
第三十一条
(信託財産に係る債務の相殺)
第三十二条
(事業年度)
第三十三条
(事業報告書)
第三十四条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
第三十五条
(株主の帳簿閲覧権の否認)
第三十六条
(合併の認可)
第三十七条
(新設分割の認可)
第三十八条
(吸収分割の認可)
第三十九条
(事業譲渡の認可)
第四十条
(権利義務の承継)
第四十一条
(届出等)
第四十二条
(立入検査等)
第四十三条
(業務改善命令)
第四十四条
(運用型信託会社に対する監督上の処分)
第四十五条
(管理型信託会社に対する監督上の処分)
第四十六条
(免許又は登録の失効)
第四十七条
(登録の抹消)
第四十八条
(監督処分の公告)
第四十九条
(免許等の取消し等の場合の解任手続)
第五十条
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第五十条の二
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
第五十一条
(同一の会社集団に属する者の間における信託についての特例)
第五十二条
(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)
第五十三条
(免許)
第五十四条
(登録)
第五十五条
(損失準備金等)
第五十六条
(申請書記載事項の変更の届出)
第五十七条
(届出等)
第五十八条
(立入検査等)
第五十九条
(運用型外国信託会社に対する監督上の処分)
第六十条
(管理型外国信託会社に対する監督上の処分)
第六十一条
(免許等の取消し等の場合の解任手続の規定の準用)
第六十二条
(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第六十三条
(この法律の適用関係)
第六十四条
(外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)
第六十五条
(指図権者の忠実義務)
第六十六条
(指図権者の行為準則)
第六十七条
(登録)
第六十八条
(登録の申請)
第六十九条
(登録簿への登録)
第七十条
(登録の拒否)
第七十一条
(変更の届出)
第七十二条
(標識の掲示等)
第七十三条
(名義貸しの禁止)
第七十四条
(顧客に対する説明)
第七十五条
(分別管理)
第七十六条
(準用)
第七十七条
(信託契約代理業務に関する報告書)
第七十八条
(所属信託会社の説明書類の縦覧)
第七十九条
(廃業等の届出)
第八十条
(立入検査等)
第八十一条
(業務改善命令)
第八十二条
(監督上の処分)
第八十三条
(登録の失効)
第八十四条
(登録の抹消)
第八十五条
(所属信託会社の損害賠償責任)
第八十五条の二
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第八十五条の三
(指定の申請)
第八十五条の四
(秘密保持義務等)
第八十五条の五
(指定紛争解決機関の業務)
第八十五条の六
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第八十五条の七
(業務規程)
第八十五条の八
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第八十五条の九
(暴力団員等の使用の禁止)
第八十五条の十
(差別的取扱いの禁止)
第八十五条の十一
(記録の保存)
第八十五条の十二
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第八十五条の十三
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第八十五条の十四
(時効の完成猶予)
第八十五条の十五
(訴訟手続の中止)
第八十五条の十六
(加入信託会社等の名簿の縦覧)
第八十五条の十七
(名称の使用制限)
第八十五条の十八
(変更の届出)
第八十五条の十九
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第八十五条の二十
(業務に関する報告書の提出)
第八十五条の二十一
(報告徴収及び立入検査)
第八十五条の二十二
(業務改善命令)
第八十五条の二十三
(紛争解決等業務の休廃止)
第八十五条の二十四
(指定の取消し等)
第八十六条
(財務大臣への資料提出等)
第八十七条
(権限の委任)
第八十八条
(適用関係)
第八十九条
(内閣府令への委任)
第九十条
(経過措置)
第九十条の二
(適用除外)
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十四条
第九十五条
第九十六条
第九十六条の二
第九十六条の三
第九十七条
第九十八条
第九十九条
第百条
第百一条
第百二条
(第三者の財産の没収手続等)
第百三条
(没収された債権等の処分等)
第百四条
(刑事補償の特例)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十四条
(検討)
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百条
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第二百一条
第二百二条
第二百三条
第二百四条
第二百五条
第二百六条
第二百七条
第二百八条
第二百九条
第二百十条
第二百十一条
第二百十二条
第二百十三条
第二百十四条
第二百十五条
第二百十六条
(権限の委任)
第二百十七条
(処分等の効力)
第二百十八条
(罰則の適用に関する経過措置)
第二百十九条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第二百二十条
(検討)